
保健師は、看護師・助産師とともに保健師助産師看護師法(以下、保助看法)により、「保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない」と定められています。つまり、保健師は看護師の仕事も出来るわけです。しかし、保健師の職務の範囲は実は一番分かりにくいかもしれません。
保助看法では、保健師の業務として「保健指導」としか書かれていません。あとは看護師と同じ範囲の仕事をしてよいのか?と解釈(法律を読む時はこの「解釈」が重要!)出来る書き方なのです。では実際に「保健指導」とはどんなことでしょうか。
保健師の資格を持っていて出来る仕事と言えば、保健所や保健センターの保健師、企業などの保健師の他、学校の養護教諭があります。あまり聞かないところでは、第1種衛生管理者免許というものがあり、要は職場の労働条件や労働環境の衛生と安全を守ろう!というような仕事なのですが、保健師資格を取得していれば、申請により取得できるものです。一定規模以上の企業にはこの資格を持っている人や医師などを配置する義務があるので、職場は主に大きな企業などになります。
養護教諭に関しては、1種と2種があります。2種は、保健師の資格があればいくつかの単位(教員としての勉強)を修めれば取得できます。1種についてはさらに半年ほどの教育を受ける必要があります。ちなみに、養護教諭1種は文部科学大臣指定教員養成施設で所定の単位(1年以上)をとれば、保健師資格がなくても取得できるようです。ここで1種と2種の違いですが、職務上は大きな違いはないようですが、教員資格にはみな1種と2種があり、1種の方は4年制大学卒とみなされるので、こちらの方が給与が高い、という差があるようです。
ではもう一つの保健師としての業務について考えてみます。
保健師の仕事として、大きく「行政保健師」と「産業保健師」に分かれます。(この分類でいえば養護教諭は学校保健師になる)行政保健師とは、保健所や保健センターなど、地方自治体が管理する保健施設で働きます。地域住民の健康維持活動や、生活環境の衛生と安全を守るのが仕事です。非常に分かりやすく言えば特定健診後の特定保健指導は保健師の仕事ですね。
もう一つの産業保健師は、分かりやすく言えば企業の保健室が仕事場です。その企業の職員に対して、健康維持活動や、職場環境の衛生と安全を守る仕事をします。・・・ん?先ほどの衛生管理者と似ていますよね。そう、産業保健師は衛生管理者にもなることが出来、医師との協力のもと、様々な仕事をしているのです。高度成長期の頃は労働災害予防などが主でしたが、最近では生活習慣病の予防(社会保険を圧迫していますし)やメンタルヘルス(ストレス社会ですからね)の面での活躍が期待されています。
ちなみに、最近では「産業看護師」という道もあるようです。今から保健師を取るのは難しくても、これなら公衆衛生に関わる仕事ができるかもしれませんよ。
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