看護師の働き方の1つに、パート職員がありますね。子どもがまだ小さいから学校などに行っている時間だけ働きたい、というママナースにはうってつけの働き方かもしれません。
でも、パート職員として働くからには必ず知っておきたい「基礎知識」があります。
今回はこれを調べてみました。(看護師に限ったことではないですが…)
パート職員にとっての税金とは何か
まず、働く人なら誰にでも課せられる税金=所得税についてみてみましょう。
所得税とは、一定以上の収入=所得がある場合に課せられる税金のことです。似たような言葉で給与所得控除というものがあります。これは給与収入から差し引くことが出来る金額のことで、年収額に応じてその賭け率が変わってきます。
例えば、年収が180万以下の場合(看護師のパート勤務もこれくらいになりますね)
給与年収×40%、但し給与年収が65万円未満の場合は65万円が控除額になります。
(それ以上でも控除額が65万未満の場合は65万円)
ちょっとややこしいですが、こんな計算ならいかがでしょうか。
年収 - 給与所得控除額 = 給与所得(課税対象)
例)160万円 - 65万円 = 95万円
↑これが控除額 ※控除額=160万×40%=64万なので65万
控除額とは、税金=所得税がかからない金額 ですから、年収(パート代の1年分の合計額)が160万円の人は、65万円はまるまるもらえます。残りの95万円に対して所得税がかかりますので、所得税は、(平成23年以降の所得税率:課税所得195万円以下は5%なので)
95万円 × 5% = 47,500円 となります。
もちろん、こんなにすっぱりと計算できるわけではありませんが、おおよそこのくらい、という目安としてお考えください。
他にもパート職員として考えたいものには、130万円の壁と103万円の壁があります。
家計全体での所得を考える時に必要な項目ですので、興味がある方はこちらを参照してください。
看護師のパート職員の社会保険とは何か
健康保険と厚生年金
まずは健康保険と厚生年金について考えてみましょう。
前述の130万円の壁と103万円の壁を考慮しない場合、どれだけ働けば自分の勤務先で加入できるのでしょうか。
法律的な決め事としては、
「正職員の1日または1週間の所定勤務時間の概ね3/4以上、かつ、正社員の1ヶ月の所定労働日数の概ね3/4以上」
であれば、健康保険や厚生年金に加入できます。分かりやすくいえば、
正職員の勤務時間=日勤が8時半~17時半の9時間である場合、その3/4以上ですので、
1日に6.75時間≒7時間以上働けば良いのです。
また、勤務日数=日勤が週に5日だった場合、1週間に3.75日≒4日以上働けば良いのです。
これ以上の勤務時間と勤務日数がある場合、看護師の時給の相場から考えても、130万円の壁と103万円の壁は、問題になりませんね。
雇用保険
次に、雇用保険です。これは、週に30時間以上働く予定であれば加入できます。
また20時間以上30時間未満でも、向こう1年間以上続けて勤務することが見込まれている場合も、加入対象となります。
労災保険
それからもう1つ大事な保険が、労災保険です。これは、労働中の事故やケガに対する補償をしてくれるものですので、短時間勤務でも加入の対象となります。
パート勤務だと中々気付かないかもしれませんが、実は雇用者側は色々と保険に加入させる義務を負っています。
おわりに
労災保険は前述の通り、全被雇用者(つまり雇われて働く人)が適応になりますので、特に医療機関に勤務する場合は、自分の身の安全も確保する必要があると考え、実際はどうなっているのかを確認しておきましょう。
雇用保険については、「一定以上働いてくれるなら、その人が失業者になっても次の職探しまでの生活を保障しましょう」というものですので、時間が短くても長く務めるつもりなら加入の対象となります。
健康保険と厚生年金はさらに一歩進んで「一定以上の時間働いてくれるならば、その人の健康面でのフォローもするし、老後もある程度は面倒みましょう」と考えると分かりやすいでしょうか。
本来であれば、一定数(常時5人以上)の従業員がいるところでは雇用者側の加入義務があるのですが、被雇用者だけではなく雇用者側の保険料の負担額(ざっくり計算して全保険料のおよそ半分)も大きくなるため、規模の小さいクリニックなどは加入していないところもあります。その場合は、国民健康保険+国民年金となります。
健康保険に関しては現在のところ、国保でも社保でも自己負担額は同じですが、年金については将来もらえる額が大きく変わってきます。その辺も見極めた上で、勤務先を選べると良いですね。