看護師の過酷な勤務形態が叫ばれている中、労働基準法はきちんと守られているのでしょうか。
労働基準法によると、1日だと8時間で、1週間だと40時間を超える労働は原則として認められていません。たとえ、残業代を払うという事でも原則認められないのです。
その他に残業をさせなければいけないという事由があるのであれば、「サブロク協定」というものを締結しなければいけません。従業員を残時間外労働させるための規定を作るものです。労働基準法第36条に定められていることがサブロク協定とよばれる由来です。
看護師としての働き方
最近では変形労働時間制・フレックスタイム制など、勤務時間が定まっていない働き方も増えてきました。
看護師は夜勤があり、2交代制や3交代制の勤務時間はバラバラなので、変形労働時間制の典型と言えるでしょう。ただ、労働時間の基準(1日8時間・1週間40時間)というのは超えてはいけません。
サービス残業の実情
しかし看護協会による調査により、サービス残業が横行している状況が浮き彫りになりました。看護師の時間外勤務の平均は月23.4時間で、そのうち申告している時間は8.3時間でした。
この結果からみると、実際に行った時間外勤務の約4割で、時間外勤務手当が支払われていないというサービス残業があることが示唆されたサービス残業の問題は、申し送りや院内研修、持ち帰り仕事や前残業など、看護職員が時間外勤務として申告しない、若しくは、病院が時間外勤務として扱っていないため、手当てが支払われないという問題があります。
有給休暇
職場によっては有給休暇も取れない病院もあるようです。労働基準法違反だと分かっていても仕方なく働いている方も多いようです。
また、主張すれば、嫌なら他で働けばいい、と言われるのも目に見えています。しかし有給休暇についても労働基準法で定められています。使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないと定められています。
取得制限は違法行為です。上司が、部下に対して有給休暇を取ること許さないと伝えたり、取得日数の限度を示したり、取得理由を限定したりする行為は、労働基準法違反となります。
このような看護師を取り巻く職場の問題
看護管理者に調査したところ、根本的な労働時間管理における原因として挙げられるのが、職員定数を増やすことができない、欠員のまま充足されない、という「人手の問題」がやはりあるようです。
やはり看護師を始めとする医療業界の人手不足はまだまだ解消されていないようです。
しかし、これらの問題は個別病院の看護部門だけでは中々解決する事が難しい問題であるとも言えます。こういった看護業界の労働時間問題の背景には、医療政策・医療保険財政などがあり、病院個別の努力では限界があるのも事実なのです。
とはいえ、その中でもしっかりとした労働条件で働く事が出来ている病院もあるのもまた事実です。もし今の職場があまり良い環境で無いのだとしたら、あまり残業のない職場や、今より良い環境で働く事が出来る職場へと転職する事を考えてみても良いのではないでしょうか?
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