用語解説
用語の読み
せんぱくにのりこむえいせいかんりしゃ
用語の意味
船舶に乗り込んで、船員の健康管理や保健指導、疾病の予防、食糧や用水の衛生保持、船内の環境衛生などに従事する仕事で、遠洋区域、近海区域を航行する総トン数3000トン以上の船に常駐することが法律で定められています。
船舶衛生管理者になるには、20歳以上で国土交通省が毎年実施する試験に合格する必要があります。試験内容は、筆記試験(労働生理、船内衛生、食品衛生、疾病予防、保健指導、薬物、労働衛生法規)と、実技試験(救急処置、看護法)の2種類です。ただし医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・衛生看護師などの資格を持っている場合、この試験は免除され、資格の認定を受けられます。また船員災害防止協会が行う、船舶衛生管理者講習を受講した人も試験を受けずに認定されます。
船舶衛生管理者の役割の一つに、食品衛生や船内衛生の管理があります。船内の衛生状態の保持や環境の調整がそれに当たります。もう一つの大きな役割は、船員の健康管理です。船舶衛生管理者の講習では、気管チューブの使用法や注射法、創処置についても学習しますが、国内の法律では、気管チューブの留置や縫合は医師しか認められていません。また、注射は医師の指示のもとでのみ保健師、助産師、看護師が実施することは認められています。しかし航海中の船すべてに医師や看護師を常駐させることは出来ないため、国土交通省が認めた船舶衛生管理者によるこれらの医療行為は許可されています。
船内は病院と違い、突発的な事故や急変患者の対応にあたる時でも、検査や処置に使用できる設備や物品は最小限しか揃ってはいません。そのために、患者の容態や重症度を的確に見極め、港に着くまでに出来る応急処置に対応できる知識と判断力、技術が必要です。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
私は船がとても苦手なのでとても縁がない職種になりますが、船舶に衛生管理者がいるなんてこと、これまで知りませんでした。
看護師や医師免許を持たなくても資格さえ取れば、船におけるある程度の医療行為(救急処置・ナート・投薬まで)が出来るなんて、大丈夫か??なんて思ってしまう所です。
しかし、あのだだっ広い海の上で自分しかこの人を助けることが出来ない状況になってしまえば自分がやえらざるをえませんよね。
又、看護師などは、講習さえ受ければ、試験が免除されこの認定を受けることが出来るので(国家資格だし)資格マニアにはたまらない資格ではないでしょうか。
必要ないけど持っていると資格欄に記入が出来る!!
あまりメリットはないかもしれないが、船で仕事をしたい!!人にはたまらない資格かもしれない。