用語解説
用語の読み
とくていかんごし
用語の意味
特定看護師(仮称)とは、専門的な臨床実戦能力を有する看護師が、医師の指示を受けて、従来は看護師が実施することができないとされてきた医療行為を幅広く実施できるために構築する新たな枠組みで、2010年から厚生労働省がモデル事業として試行することとなりました。
特定看護師は臨床経験5年以上の看護師で、大学院で所定の養成コースを修了し、厚生労働省から知識、能力、技術の確認・評価を受ける事を要件とし、これらを満たす看護師の能力を公的に認めるというものです。認定を受ければ創処置やチューブ交換、特定の薬剤の投与など、医師の関与を受けずに治療に介入でき、特に緊急の場合や在宅医療の場で医師を呼ばなくても早めの対応が可能となります。
例えば在宅療養中の患者が痛みなどの苦痛を訴えた場合、特定看護師の判断で鎮痛剤の投与ができればその患者さんは医師の待ち時間のあいだ痛みを我慢する必要がありません。
また病院でも経口・経鼻チューブや男性用バルーンカテーテルなどが閉塞した場合、医師の関与なしに交換ができれば患者さんを何時間も待たせることはなくなります。
国内ではすでに専門看護師・認定看護師が制度化しており、それらに対して特定看護師がどのように位置づけされるのかという問題のほか、「医師の業務の肩代わりをする特定看護師の創設に向かうのではなく、根本にある医師・看護師不足を目指すことが重要である」「看護師本来の役割に本腰を入れるべき」「業務独占など、現場が混乱するのではないか」という懸念や慎重論も示されています。
厚生労働省は特定看護師による実施可能業務の検討に当たり、看護教育や保助看法(保健師助産師看護師法)を改正する方向を視野に入れ、現在この認証制度創設を進める動きを見せています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
特定看護師???聞き慣れないと思ったら、2010年に厚生労働省がモデル事業として試行するとのことではないですか!!知らなかった…。
特定看護師とは、医師の負担を軽減させるとか、看護師の医療行為の範囲を定める目的で行われるようですね。
特定看護師になるためには、実務経験は勿論のこと、やはり大学院での所定の養成コースを修了して認定されることが必要なんですね。私にも可能ではないか!!
これが厚生労働省からと言うのが、認定看護師と、専門看護師の違いなのでしょう。
特定の医療行為が行えると言うのが特定看護師ならではの特権と言うことになるわけですが、今まで殆んど黙認とされてきた看護師の医療行為が今更何故??と言う感じがしないでもない。
何処までが医療行為とされているのか、今まであまりにも曖昧にされてきたからだー!!と思いませんか??
看護師が出来る医療行為を広げようとする目的もあるんでしょうが、なんせ私達世代は、一応ドクターからの指示書の元&暗黙の了解と言うことで、いくつかのことは行ってきたことではないでしょうか。
でも、夜勤などでは、これはどうなの??電話した方が良いの??的な自体も度々起っていたので、線引きがきちんとされると、これからは不安がなくなりますね。
しかし、特定看護師は創部のナートや、エコーを取ったり、挿管が出来るらしい…これはどうなんだろう??と思わずにはいられない。
やはり、看護師の医療行為の内容に関して、医師会は反対しているとのこと、これは私は納得がいくかなぁぁ…。