用語解説
用語の読み
いりょうきのうじょうほうていきょうせいど
用語の意味
医療機能情報提供制度は2007年4月1日より施行された改正医療法により創設されたもので、医療機関に対し、医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がそれらの情報を集約してわかりやすく提供することを目的とします。この仕組みは医療機関だけではなく薬局についても適応されています。
この制度における一定の情報とは、
- 名称
- 開設者
- 管理者
- 所在地
- 電話番号
- 診療科目
- 診療日
- 診療時間
- 病床種別及び届出・許可病床数
などの基本情報と、
- 管理・運営・サービス等に関する事項(アクセス方法、外国語対応、費用負担等)
- 提供サービスや医療連携体制に関する事項(専門医、保有する設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制等)
- 医療の実績、結果に関する事項(医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数等)
などの基本情報以外の全ての情報の事を指しています。
この一定の情報は、医療機関でも閲覧可能です。医療機関には、正確かつ適切な情報の積極的な情報の提供を行う努力をする責務があります。また医療機関はこれらの情報をもとに、患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務があります。また各都道府県知事は、報告を受けた情報を住民や患者に対してインターネットなどを用いてわかりやすい形で提供することで、病院などの適切な選択を支援する必要があります。
患者や住民の中には、インターネットによる情報の閲覧ができない人達も存在しているため、都道府県知事はそれらの人たちに配慮し、都道府県担当部署や医療安全支援センターにおいての紙媒体での公表や、電話による医療機能情報に関する照会を行うこととされています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
この制度、2007年の改正医療法から実施されているとのこと、(ふーん結構前からあるように感じてたけど最近のことだったんですね)
これにより最寄りの病院や診療科目を調べるのに便利になるということですが、各都道府県ごとにホームも特徴を凝らしていますね。又、検索のしやすさというと…まぁどこも同じですかね。
しかし、まだまだ活用している人は少ないのではないかと思う。お年寄りやパソコンを使わない人にはあまり実用性がないもんね。でも電話サービスも受けられるようですが…
それに民間?なのかなぁ…同じような病院検索サイトって結構沢山ありますよね。
都道府県サイトと違うのは、やはり!!情報量の違いでしょうか。
薬局や介護サービス等も検索できるので、便利な人にとっては便利ということだね。
椿も結構病院検索サイトを活用させて頂いているが、評価とか口コミなんかが載っているともっと選択肢が広がるのに…やはりこれは難しいかもしれませんね。