用語解説
用語の読み
かいごほけんせいど
用語の意味
日本では1963年に老人福祉法が制定され、実質的にこれを契機に高齢者福祉政策が進められました。しかし、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化、介護する家族の高齢化など様々な問題が生じ、高齢者介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年度に介護保険制度が施行されました。介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しています。日本では医療保険に加入する40歳以上のすべての国民の加入が、介護保険法によって定められています。
介護保険の利用者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。第1号被保険者は65歳以上で、寝たきり、認知症などで介護もしくは日常生活に支援が必要な状態の者が対象となります。第2号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者のうち、要介護・要支援状態が末期がん、関節リウマチなどの加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合の者に限られます。
介護保険にかかる総費用のうち、自己負担分を除いたものを介護給付費といい、半分を国、各都道府県、市町村が担い、残る半分を被介護保険者の保険料で賄います。介護保険制度は3年に1度見直され、財政の均衡を保つため、保険料の改定も行なわれます。これまで3回の保険料改定が行なわれ、制度初年度の平成12年度と比べると全国平均で約1000円値上がりしています。
また、平成18年度の介護保険制度改正では、介護施設への給付が見直され、施設での食事代や宿泊費などが全額自己負担となりました。しかし、要介護・要支援認定者数は平成12年度から平成21年度までの9年間で約251万人(115%)増加。今後も増加が予想される中、保険料の上昇を防ぐために、介護予防を重視したシステムが採用されるなど、介護保険制度の改革が進められています。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
そろそろ私も加入するお年頃な…介護保険
介護保険制度の概要は、今後の超高齢化社会に向けて介護が必要な人に対し適切なサービスを提供・利用できるように社会全体で介護体制を整える仕組みとなるわけです。
この制度の運営は都道府県!管轄は当然天下の厚生労働省と言うことですね。
当然この介護保険はやっと定着してきた所!!3年に1度見直しが行われています。今後の改正のポイントは!!
①医療と介護の連携の強化(地域包括ケアの実現・24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス・複合型サービス)
②高齢者の住環境の整備(有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅等の住宅供給の促進)
③サービスの充実
④認知症対策
⑤保険者の果たすべき役割の強化
⑥介護人材確保・介護保険料の急激な上昇の緩和(負担額が増えることは今後は必須!!しかし現行は保留状態)今後はこの6つに注目しておきましょう。