用語解説
用語の読み
しょくひんえいせいかんりしゃ
用語の意味
食品衛生法第48条の規定に基づき、特に衛生上の考慮を必要とする食肉製品や、その他、指定された食品加工に携わる製造所・加工所において、製造または加工を衛生的に管理することを目的に配置が義務づけられている専任の衛生の責任者のことです。
食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届け出をする必要があります。
食品衛生法施行令第13条によると、全粉乳(容量が1,400グラム以下の容器に収められるもの)、調整粉乳、食肉製品、魚肉ソーセージ、マーガリン等が指定されています。
似た語句に食品衛生責任者がありますが、これは飲食店等における製造・加工・調理・販売を衛生的に行なうために、営業者ないし従業者のうちから1名以上置かれる衛生の責任者のことです。
食品衛生管理者は以下のいずれかに該当する者でなければなりません。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
- 大学などで医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の教育課程を修め卒業した者
- 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の過程を修了した者
- 学校教育法に基づく高等学校ないし旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者、または厚生労働省令の定めるところにより、これらの者と同等以上の学力が認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造・加工所で衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ厚生労働大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した者。
厚生労働大臣の登録を受けた講習会とは、通常、社団法人日本食品衛生協会・社団法人日本食肉加工協会・日本食品添加物協会の共催で実施されます。食品衛生管理者になるには、上記1から3以外では、この講習会に参加することが必須となります。
看護師・椿(つばき)の一言コメント

食品衛生管理者は要するに施設内での食品の衛生を管理する人と言うことだが、同じようなものに食品衛生責任者と言うものがある。
これは飲食店等や食品店等の販売に必要な存在であり、こちらの場合には公衆衛生を行うことを目的している…似ているようだが違うということだね。しかも食品衛生管理者の場合は国家資格になる。
資格取得には、受験資格のある人が講習会を受けて取得できるので特に資格試験はないようだ(医師の場合には自動的に取れる資格)
当然合格率100%!!(これほど簡単に国家資格を取れる資格は他にあるのだろうか…)
この資格しかも講習30日以上で201時間以上の講習を受けることになる。
しかし具体的な仕事はと言うと…。
なんかあった場合に責任を取らされるというだけの資格の様にも見える。世の中にはこんな資格もあるのだね。