用語解説
用語の読み
いりょうはいきぶつしょり
用語の意味
医療廃棄物とは医療関係機関で医療行為などによって発生した廃棄物や在宅医療に関わる医療処置の課程で発生する廃棄物のことです。
すべての廃棄物は、廃棄物処理法で、廃棄物を発生させた事業者の責任において処理するか、都道府県知事または政令市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理の委託が義務づけられています。
なお、廃棄物の処理とは、「分別」、「保管」、「収集運搬」、「再生」及び「処分」までの一連の行為を言います。
医療廃棄物処理における医療関係機関としては、廃棄物の排出事業者としての責務の遂行、感染性廃棄物の保管、放射性廃棄物の取り扱い、委託する処理業者の選定、マニフェストの交付が必要です。
排出事業者は、廃棄物の処理に関する業務を適切に行なえるよう、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置や、処理計画の作成も責務とされます。
感染性廃棄物とは、使用済み注射針など、人が感染もしくは感染の恐れがある廃棄物を言い、廃棄物の性状に応じた容器に梱包・密閉するなどの対処が必要です。
感染性廃棄物は医療関係機関などの施設内の焼却設備での処理が原則ですが、焼却設備が不十分であったり、周辺の生活環境の保全上、焼却処理が好ましくない場合は、特別管理産業廃棄物処理業者への処理の委託が認められています。
放射性廃棄物に関しては、廃棄物から放射能が検出された場合、産業廃棄物処理業者に処理を委託することができません。
また、委託する処理業者がきちんと許可を得ている業者の確認も排出事業者が行ないます。
マニフェストとは、産業廃棄物管理票のことで、感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合、業者が取り扱い方法を誤らないように、廃棄物の性状など、必要事項をマニフェストに記入して、交付しなければいけません。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
医療廃棄物は医療機関で仕事をしていれば、必ず付いてくるゴミ処理の問題だ。
院内で出るゴミを感染性廃棄物と非感染性廃棄物により分別してますよね。
又、廃棄物処理法によると感染性廃棄物は特別管理廃棄物に分類されています。
それに内容物によっても区別されていて、感染性一般廃棄物(ガーゼや包帯、紙くず等)と感染性産業廃棄物(血液や体液が付着した物・針やメス等)に分けられています。
以前は医療廃棄物処理ガイドラインなるものがありましたが、法改正により現在では感染性廃棄物処理マニュアルに変わっています。
感染性廃棄物は、院内の専用容器に入れて廃棄される(白や黄色のプラスチックでできたMDボックスとかメディカルボックスとか言われている箱!)
特に迷うのは処置後にゴミを捨てる時…これは感染性なのか非感染性なのかでよく迷いませんか?。
病院によりルートは非感染性破棄物だったり、感染性廃棄物としている所もあったりで、結構惑わされることもしばしば、ハルンカップも悩みどころではないでしょうか(一応は感染性廃棄物となっている)
処理費用は1ケース3万円~と高額!!結構現場でも口うるさく分別について言われます。
間違って捨てると師長から小言を言われたり、ぎゅうぎゅう詰めにしないと「まだ入るわよ!!」(マニュアルは8割程度)なんて言われたりする事もある(費用を考えればそりゃぁそうかぁ…)