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医療安全管理

医療安全管理【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2011年9月15日
最終更新日:2011年9月15日
(変更日:2011年12月9日) ※

用語解説

用語の読み

いりょうあんぜんかんり

用語の意味

医療安全管理とは、医療安全の確保、院内感染対策の体制確保、医薬品の安全確保、医療機器の安全確保など、院内で想定される医療に関わる安全管理全般を指しています。

平成19年4月1日に施行された第5次改正医療法第6条の10によって、無床診療所や歯科診療所を含むすべての医療機関に、医療安全管理指針の作成及び安全管理対策の実施が義務付けられました。

医療現場では、医療従事者のささいな不注意が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こす場合があります。

医療安全管理指針の作成では、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の2つの対策を推進することにより、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して医療を受けられる環境を整えることが目標となります。

医療安全管理として実施すべき対策は、医療安全管理委員会の設置や安全管理者の配置、医療安全管理に関する職員研修、事故報告書や医療機器の使用状況の記録などがあります。
なお、これらはすべての医療機関に求められるものではなく、例えば医療安全管理委員会の設置は、無床診療所や歯科診療所の場合、責任者の設置でも良いとされています。

医療安全の確保にあたり、自主的に医療安全管理者を配置する医療機関もあります。

厚生労働省によると、医療安全管理者とは、各医療機関の管理者から安全管理のために必要な権限の委譲と、人材、予算およびインフラなど必要な資源を付与されて、管理者の指示に基づいて業務を行なう者とされています。
主な業務内容は、安全管理体制の構築や運営への参画、医療安全に関する研修の実施及び評価、医療事故防止のための情報収集及び対策立案、フィードバックなどがあります。

看護師・椿(つばき)の一言コメント

看護師・椿(つばき)

医療安全管理者は、2006年に診療報酬改定で医療安全対策加算が新設されたことにより注目されている存在となっていますね。
それぞれの病院に医療安全管理者が誕生しているがこの管理者は大抵、ドクターや看護部長クラスの人が陣頭指揮をとって、各部署の専門職で構成されています。

日本医師会の医療安全管理の指針としては…個人の医療事故の防止!!と組織的事故防止そして患者が安心して、医療を受けられる環境を整えるということを目標としています
当然研修もあって(義務なんですよ!!)院内だけではなく外部研修もあります。

医療事故は看護師だけではなく、医療関係者ならだれでも起こす可能性があり、最も警戒していることではないでしょうか。
誰でも好きで医療事故を起こすわけじぁないけど、小さなミスでも大きな事故になるということを充分理解して細心の注意を払ってケアしていきましょう。

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