用語解説
用語の読み
しゃだんいりょうほうじん
用語の意味
医療法人とは、医療法に基づき公共法人(公益を目的として、営利を目的としない法人)として認められた医療機関のことです。社団医療法人とは、一定の目的のもとに集まった人の集団により設立された医療法人を指します。社員総会や理事会が設置されることから、その組織形態は会社に似ています。また、一定の目的のため財産を寄与することにより設立された医療法人は、財団医療法人と呼ばれます。社団・財団どちらの医療法人も設立には都道府県知事の認可が必要になり、その運営は、運営目的や組織構成員、業務等の基本項目を定めた定款と呼ばれるものに基づいて行なわれます。
社団医療法人はさらに持分(合名会社・合資会社・合同会社の社員、協同組合の組合委員、特殊法人の出資者等が持つ権利義務の総体としての地位)の定めのない社団と、持分の定めのある社団の2種類に分けられます。
しかし、平成19年施行の医療法人制度改革により、持分規定のある社団医療法人を新たに設立することはできなくなりました。既存の医療法人は経過措置が適用されています。尚、定款を変更して持分の定めのない医療法人に移行したときは、再度持分ありの医療法人に戻すことはできません。また、医療法人を解散し、清算を終えた後に残る残余財産の帰属先が、改正以前は制限されなかったのに対し、改正後は国・地方公共団体・公的医療機関の開設者・他の医療法人・医師会に限定されるようになりました。さらに役員や社員総会に関する規定の見直しや、附帯業務の拡大等も医療法人改革に盛り込まれています。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
病院にはよく社団法人や医療法人・国立病院・市民病院等の解りやすく言うと屋号の様なネーミングが付けられています。
医療法人の種類は二種類あって、社団(会社)か財団(個人)或いは、一人ないし二人の医師による一人医師医療法人財団と分かれています。
医療法人にするメリットといえば、資金集めが容易になる、経営困難を防ぐ、高額医療器具の導入が容易になる、地域医療の供給が出来ることが挙げられるということですね。
何よりも節税対策になるというのが医療法人にする最大のメリットと言えるのではないだろうか。