用語解説
用語の読み
いやくぶんぎょう
用語の意味
医薬分業とは、医師が患者の治療のため投薬を必要とする場合、薬剤の処方を医師が行ない、薬剤師がその処方箋に基づき薬剤を調剤し患者に交付するという役割分担の仕組みのことです。医師と薬剤師の二人の専門家により、医薬品の使用を二重にチェックし、処方された医薬品の効果や安全性を高めるメリットがあげられています。
具体的には、薬剤師から医薬品の適正使用のための充分な服薬指導を受けられることや、薬剤師が医薬品を管理することで、その安全性や有効性の確保がより一層期待されます。また、患者は調剤薬局を自宅や職場の近くなどで自由に選ぶことができ、処方箋の発効日を含め4日以内であれば自身の都合に合わせて薬局で薬を受け取ることができます。
医師は患者に必要な医薬品が手元にない場合でも、自由に処方できることから、治療方法の幅が広がり、医療のさらなる充実も期待されています。この他にも、病院薬剤師は外来調剤業務の軽減により、本来の業務である入院患者に対する病棟活動に専念することができるなどの利点もあげられます。
日本における医薬分業の歴史は、明治時代にまでさかのぼります。明治22年には薬剤師制度及び薬局制度が定められましたが、当時は薬局や薬剤師の数が少なかったため、医師の調剤が継続して認められることになりました。昭和26年にはいわゆる「医薬分業法」が制定され、昭和31年に施行されました。しかし、医師による投薬が習慣として定着していたために、分業は進展しませんでした。昭和49年には院外処方箋料が大幅に引き上げられ、分業元年と呼ばれる実質的な医薬分業が開始されました。その後の医療法改正により、医薬分業はますます進展しています。現在では、医師が薬剤を特定していなければ、患者と薬剤師との合意により、ジェネリック医薬品を選択できるなど、患者にとっても薬剤選択の幅が広がりつつあります。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
医薬分業を簡単に説明すると「医師が診察・処方箋を書く⇒薬剤師が、調剤行い薬の指導を行う」ということになる。
病気の診察はドクターに薬の担当は薬剤師にということになるわけだが、個人医院なんかではドクター自らとか看護師がドクターの指示を受けて院内処方をしている所もまだまだ多いように感じる。
医薬分業メリットは、処方内容の情報公開、必要な投薬指導、薬の安全性の向上等が挙げられます。
その反対に薬の値段が高くなる、2度手間(病院と薬局の2つ行くに行く事になるからね…面倒)等のデメリットもある。
近年は医薬分業の動きが加速していて、全国平均では約60%の割合になっている…(急速!!)
でも患者の立場から見ると、高齢者や赤ちゃん連れのママにとっては、わざわざ薬局に行くのは結構な負担になるので一概に医薬分業が良いとは言えないかもなぁ…と私は思っている。