用語解説
用語の読み
しんりょうほうしゅうてんすうひょう
用語の意味
診療報酬点数表とは、保健医療技術・サービスの評価を点数化して評価したもので、診療行為の価格表ともいえるものです。また、保健診療の範囲・内容を定める、品目表としての性格も併せ持ちます。診療報酬点数表は、厚生労働大臣が中央社会保健医療協議会の議論を経て告示しています。診療報酬点数表は技術上の違いにより、医科、歯科、調剤の3種類の他、診断群分類(DPC)も数えられています。そして、医科点数表はさらに区分されます。
まず、老人保健法の対象者である70歳以上を対象とする老人診療報酬点数表と、それ以外が対象になる一般医科診療報酬点数表に分類され、それぞれが基本診療料と特掲診療料に分けられます。
基本診療料とは、初・再診料や入院基本料など基本的な診療行為を評価するもので、
特掲診療料は、在宅医療や投薬など個々によって違う診療行為を評価するものです。
診療報酬点数表と同じく、診療行為を点数化したものに診断群分類点数表があります。これは傷病、診療行為、重症度などによって分類された2,347の分類のうち、1,438分類について入院1日あたりの包括点数を定めています。
点数は入院期間の長さによって3段階に分けられ、包括の対象となる範囲は入院基本料、検査、画像診断、投薬、注射、処置などに限定されます。対象となる病院も限られ、平成18年7月現在で、特定機能病院を含む360病院が対象となっています。
近年カルテなどの電子化が進む中、電子点数表も普及しつつあります。電子点数表には、改定後のシステム改修期間の短縮や、算定ロジックを組み込むことによる過誤請求の減少など、医療機関におけるメリットがあります。
また、行政でも、診療報酬改定時に議論を効率化できるなどの利点があります。電子点数表は厚生労働省のHPより入手可能です。
看護師・椿(つばき)の一言コメント

診療報酬点数表はつまりは医療行為をした値段!!初診料や入院費・技術費・処置・検査・薬剤費など医療機関で行われるの報酬の事ですね。
例えば…初診料なら270点、静脈注射1回なら30点等の様に一つの行為に対して細かく点数化されていて中には看護補助加算(患者何人に対して看護師何人で何点)というものもありますよね。
そして、1点10円換算でお会計の総額が出るわけですね(何故点数制なのかは支給総額を調整するためだとか・・。
1点=10円に関しては端数の計算が面倒になるから・・言われていますね)この診療報酬の点数表は厚生労働省が公示しています。
これを基に、医療行為を受けた報酬を患者さんに対しお金を請求することができ、一部は自己負担、残りは健康保険で支払らわれるシステムになっています。
この点数表においては、現在パソコンでダウンロードして入手することも出来るようになっているので、最近は事こまかに明細書を見て確認する患者さんも増えていて、クレームが付いてトラブルになるケースも増えているようですよ!!