用語解説
用語の読み
どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ
用語の意味
毒物劇物取扱責任者とは、毒物および劇物を取り扱う製造所などで、毒物・劇物に関する管理、点検などを行い、保健衛生上の危害を防ぐ者です。塩酸、水酸化ナトリウムなどの製造・輸入・販売業者、無機シアン化合物を業務上取り扱う電気メッキ、金属熱処理などの業者、5t以上の毒物・劇物運送を行う業者、ヒ素化合物を業務上取り扱うシロアリ防除業者などは、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。平成23年現在、「毒物及び劇物取締法」にて定められる毒物は水銀やヒ素など27種類、劇物と定められているものは塩化水素、硝酸、硫酸など93種類あります。医薬品および医薬部外品は含まれません。
毒物劇物取扱責任者は、作業場所、貯蔵設備、運搬について、昭和26年施行の「毒物及び劇物取締法施行規則」に則り業務を行います。また、毒物劇物の取り扱いおよび事故時の応急措置などに関する従業員の教育と訓練の実施、業務日誌の作成なども義務付けられています。万が一事故が発生した場合は、応急処置に必要な設備器材の配置や、保健所などへの届け出、事故原因の調査および再発防止のための措置の実施などが求められます。
毒物劇物取扱責任者の資格は、薬剤師、厚生労働省が定める学校で応用化学に関する学課を修了した者、各都道府県で実施される試験に合格した者に与えられます。ただし厚生労働省令で不適切と判断した者は認められません。試験は一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験の3つに分けられます。農業用品目毒物劇物取扱者試験および特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、一般毒物劇物取扱者試験合格者に比べ、毒物劇物取扱責任者となれる事業所の範囲が限られます。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
毒物劇物取扱責任者と聞くと何とも物々しい感じがしますが、なんと合格率は40%以上と比較的易しい??資格となります。
何しろ受験資格は18歳以上で精神疾患や薬中でなければ試験資格はある!!取ろうと思えば誰でも資格を得ることが出来る国家資格となります(役に立つかどうかは別だが…)
病院においては薬剤師さんが取得している!!とは言っても薬剤師の場合にはすでに有資格者ですので資格試験を新たに受ける必要はありません。
ですから、免許も特になくて薬剤師免許があればそれで毒物劇物取扱責任者と証明されたことになると言うわけです。
病院で使う代表的なものと言えばMSコンチン・アンペック座薬・モルヒネが代表的でしょうか…。
カギ付きの保管庫で保管され、在庫数や使用した時間等々その都度記載することが必要で必ず申し送る重要事項となりますね。