用語解説
用語の読み
ようかいごにんてい
用語の意味
介護保険制度において、①介護が必要な状態であるか、②必要であるならどの程度の介護をあてがうか、を判定することをいいます。主に寝たりきりや認知症の人たちを対象としますが、日常生活に支援が必要な人たちの中で、特に介護サービスが有効と思われる要支援者も含まれています。
要介護認定は、介護保険制度の利用者本人ないしその家族が各市町村に申請したのち、市区町村に設置されている介護認定審査会で判定されます。判定は2段階で行われ、1次判定では、専門の認定調査員による状況調査と主治医の意見書に基づいたコンピュータ判定によって行われます。その判定結果を基に、2次判定で保健・医療・福祉分野において高い知識を持つ学識経験者(5人ほど)で構成される審査会が、最終的な結論を出すことになります。判定は一律した基準に基づいて6段階で策定されています。最も軽い判定は「自立」。これは6段階の中に含まれず、介護サービスを受けることはできません。介護が必要と判定されたもので介護度が最も軽いのは「要支援1」で、その先は「要介護1(要支援2)」から「要介護5」までの段階があります。「要支援1」では月に6万4千円のサービスが受けられ、「要介護5」では、月に36万8千円のサービスを受けることができます。
要介護認定は、介護の必要性の高さが重視されるため、病気の重さと要介護度は必ずしも一致しません。病気が軽くても介護に大きな労力を要する場合には要介護度が高くなり、反対に病気が重くても介護に手間がかからない場合は要介護度が低くなります。例えば、アルツハイマー型の認知症で身体状態が比較的良好な方でも、徘徊などの問題行動のために介護の手間がかかることがあります。しかし、寝たきりの方に認知症の症状が加わった場合、症状としては重くなっていますが、問題行動は発生しにくいため、介護の総量は大きく増えません。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
要介護認定は介護保険と共に生まれました。この介護保険を受けるためにはこの認定が必要不可欠になります。
本来は要介護認定には要介護度とか予防の要支援の2種類に分けられていて、正確には「要介護認定等」と「要支援認定」と言うのが正確な表記の仕方らしい…。
でも、この2つをひっくるめて要介護認定と一般的には呼んで良い事になっているようだ。
この2つの基準は要支援の場合1~2・要介護の場合は1~5と分けられていてそれぞれのレベルにより介護保険の月額限度額が違いますね。
この調査は2段階で通常行われます。主な調査項目には麻痺の有無・関節可動域・排泄状況・デクビの有無・認知症の進行度‥などの項目に沿って調査が行われ判定されることになるわけですね。
この認定調査をしなければ要介護認定を受けられず介護保険も使えないということになるわけです。