用語解説
用語の読み
とくていきのうびょういん
用語の意味
特定機能病院とは、より高度な先端医療もしくは専門医療を必要とする患者や、重い病気が進行中の急性期の患者を診察する環境づくりのためにできた医療機関の機能別区分のうちのひとつです。
1992年に制定された医療法の改正により、厚生労働省が特定機能病院を承認するようになりました。特定機能病院の目的は、高度医療を提供できる病院に患者が集中してしまい、重症で、高度医療を必要とされる患者への医療提供が難しくなってしまうことを防ぐことです。
そのため、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持たない初診患者が特定機能病院を受診する場合には、追加料金が必要になります。
特定機能病院の承認を受けるためには、一般の病院としての設備に加え、来院患者の紹介率が30%以上であること、病床数は400以上、診療科が10以上、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室、病理解剖室、化学・細菌および病理検査室、研究室、講義室、図書館の施設を備えていることなどが条件になっています。
救急医療の提供に関しては義務付けられてはいません。
2016年3月15日時点では全国84ヵ所が特定機能病院に認定され、全国の大学病院以外にも、国立循環器研究センター、静岡県立静岡がんセンター、大阪府立成人病センターなどが特定機能病院の承認を受けています。その一方で、医療事故などにより、承認が取り消された病院もあります。
特定機能病院には、医科・歯科系の専門学会の認定を受けた専門医、指導医が数多く在籍し、専門知識を持った医師による高度医療が実施されています。
特定機能病院に認定されると、診療報酬に優遇措置が取られ、重症認定を受けている難病患者様においては、特定機能病院で治療を受けた場合に、一部自己負担額が公費になるといった特典もあります。