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保険外併用療養費

保険外併用療養費【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2011年12月2日
最終更新日:2011年12月2日
(変更日:2013年4月13日) ※

用語解説

用語の読み

ほけんがいへいようりょうようひ

用語の意味

健康保険が適用される範囲内で診療を受けられる保険診療と、健康保険の範囲を超えた医療費の自己負担の自由診療を併用する医療(混合医療)は、原則的に禁止されています。
よって診療の一部に保険が適用されないものがある場合、保険が適用される診療を含めた、全ての診療行為の医療費が全額自己負担となります。
上記の背景を鑑み、混合医療禁止の規制を緩和することを目的とする特定療養費制度による例外措置が、平成18年に健康保険法が改正されたことに伴い設置されました。

その例外措置とは、保険外併用療養費制度とよばれるものです。
保健外併用医療費は、「評価療養」と「選定医療」を受けたとき、医療保険から給付される費用のことをいいます。
通常の診療と共通する基礎的な部分(診察・検査・投薬・入院等)の診療費用は、一般の保健診療と同様、自己負担割合3割の一部負担金を支払いますが、その他、残りの費用は保険外併用療養費健康保険として扱われ、医療保険から支給されます。

この評価医療と選定医療は、一般的な診療とは少し異なっており、評価医療とは、厚生労働大臣が定めた先進医療や治験に係る診療、未承認の薬の使用を指します。
そして、選定医療は保健の導入を前提としない医療を指します。この中には金属総義歯や、時間外診療、180日以上の入院などが含まれます。

保健外併用医養費制度の趣旨は、医療に対し、国民の選択肢を広げ、利便性を向上することを目的としていますが、それは言い換えるなら、個々人の意思で受ける医療を決定するということです。したがって、私たち自身で医療行為の安全性や有効性に関する情報を得て、適切な医療サービスを選択する姿勢が今後求められるようになります。

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