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麻薬取締官

麻薬取締官【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2012年1月15日
最終更新日:2012年1月15日
(変更日:2011年11月15日) ※

用語解説

用語の読み

まやくとりしまりかん

用語の意味

麻薬取締官は、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に所属し厚生労働大臣の任命・指揮監督を受け、薬物乱用防止を使命とし、刑事訴訟法に基づき薬物犯罪の捜査を行なう特別司法警察員です。

薬物犯罪は、違法薬物を押収する現行犯逮捕が基本となるため、麻薬取締官は情報収集を始め尾行捜査や張り込みなどを日々行なっています。
薬物犯罪は薬物の売買双方が、互いの欲望を満たしているので、直接的な被害者のいない犯罪と言われています。
そのため、薬物犯罪は闇にまぎれてしまう傾向にあります。
こうした犯罪の特性から、麻薬取締官には日本の捜査機関として唯一、おとり捜査が許されており、厚生労働大臣の許可を得て、違法薬物の密売組織への潜入なども行ないます。
潜入捜査を行なうため、男女とも幅広い世代の人が麻薬取締官として活躍しています。

麻薬取締官の採用面接試験を受けるためには、国家公務員Ⅱ種試験の1次合格者であるか、薬剤師、薬剤師国家試験合格者または合格見込み者で29歳以下であることが条件とされています。
さらに、麻薬取締業務を効果的に実施するには、薬物や法律などの専門知識が必要となるため、麻薬取締官には大学で薬学や法学を専攻した学士であることなどの資質が要求されます。

採用後の研修には、厚生労働省主催の麻薬取締官初任者研修、中堅職員研修などの他、法務省や人事院、財務省などが主催する各種研修があります。
また、麻薬取締官は、捜査を遂行する上で危険を伴うことがあるので、逮捕術訓練や拳銃射撃訓練などを実施するとともに、外国人による薬物犯罪の増加に対処するために語学研修も行なっています。
麻薬取締官は「薬物汚染のない健全な社会の実現」という責務を果たすため、日々幅広い分野で活動を展開しています。

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