薬価制度

薬価制度【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2012年1月21日
最終更新日:2012年1月21日
(変更日:2012年3月21日) ※

用語解説

用語の読み

やっかせいど

用語の意味

わが国では、欧米などと異なり、医薬品の価格を自由に設定することができません。
自由価格制にすると、全ての患者が公平に有効な治療を受けられないという可能性があるからです。
そのため、新薬の価格は、製薬会社と厚生労働省の間で交渉が行なわれ、中央社会保険医療協議会の了承を経て決定されます。
この医薬品につけられた公定価格のことを薬価と言います。

薬価は、その医薬品の新規性、有用性などによって製薬会社の利益が確保できる程度に決定されますが、欧米などのような自由価格制と違って利益は低く抑えられる傾向があります。

医薬品の価格設定は、類似薬効比較方式を原則としています。
これは、新薬と効能・効果や化学構造などが類似している医薬品で既に販売されている物を比較対照薬として選び、1日の使用量分の価格がこの比較対照薬と同一になるように算定する方法です。
しかし、比較対照薬の薬価が低ければ、新薬の薬価も低くなるというのでは、既存薬に比べて明らかに高い有効性、安全性をもつ新薬の場合、開発した製薬会社としては損失になるおそれもあります。
そのため、品目によっては補正加算を行ない、薬価を優遇することになっています。

この補正加算には
1、画期性加算
2、有用性加算
3、市場性加算
の3つがあります。
また、新薬に類似する比較対照薬がない場合には、原価に販売費・管理費・営業利益・流通経費・消費税・地方消費税相当額を加えた額を薬価とする原価計算方式という算定方法があります。

決定された薬価は、市場での販売価格(実勢価格)をもとに、2年ごとに強制的に見直され販売価格に近づくように引き下げられます。
これを薬価改定と言います。

看護師・椿(つばき)の一言コメント

看護師・椿(つばき)

薬価制度は製薬会社が勝手に薬に値段を付けないためにある制度で公定価格の事を言いますね。
新制度が平成21年度4月から始まったことをあなたは知っていたでしょうか??(これまでの基準では薬価の見直しは2年おきだった)
何でも「ドラッグラグ」の改善を図るため等々の事情があるわけです。

この新制度=新薬の創出・適応外使用薬解消等の促進加算が始まった事で長期収載品の薬の値段が下げられ、新薬が誕生しやすくなるという見通しが経っているようです。
つまりは、各製薬会社は新薬の開発、適応外薬の開発に必然と力を入れざるおえなくなるという状況になっている訳ですね。

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