用語解説
用語の読み
いりょうそしょう
用語の意味
医療訴訟とは、医療行為が問題となる民事事件に対して、医療行為の適否や、患者に生じた死亡・後遺障害などの結果と医療行為の因果関係、さらにその損害の有無や額を主要な争点とする民事訴訟のことです。
医療訴訟は通常の民事訴訟と異なる特別な訴訟ではありませんが、その専門性の高さから審理の長期化など、一般的な民事訴訟よりも特に多くの課題を抱えているのが現状です。民事訴訟では、訴えが提起された段階ですぐに当該事件の問題点が把握できるわけではありません。とりわけ、医療訴訟では医学という専門性の高さから争点を早期に把握することが難しいことが多く、従来は原告・被告・裁判所の三者が、当該事件において何が重要な争点となるのかなどについて、主にラウンドテーブル(丸い机)をはさんで自由な雰囲気の中で積極的に議論し、当該事件における争点を整理する手続が行われてきました。
しかし、書面の交換が繰り返されるだけで、時間ばかりが費やされ、迅速かつ充実した審理が実現できかねない状態となっていました。
これらの問題を改善するため、地方裁判所には医事事件集中部が置かれ、医療訴訟を集中的に取り扱うようになると、医療訴訟にかかる平均審理期間は以前に比べ大幅に短縮されるようになりました。
医療訴訟を診療科目別に見ると、平成21年には内科が229件、外科が165件、整形・形成外科が124件と他の科目に比べて圧倒的に多く、次いで産婦人科の84件となっています。
訴訟件数は、平成16年をピークとして次第に減少傾向にあります。これは、万が一医療事故が生じた際には、直ちに院内に調査委員会を立ち上げ、事故原因の究明によって病院側と患者側の事故に対する認識の違いを埋める努力が行われてきたからです。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
患者が死亡したり後遺症を残したり医療事故により患者を死に至らしめたり、後遺症を残してしまった場合に起こされる民事訴訟の事で医療過誤訴訟なんて呼ばれ方もしますね。
実例は少ないものの業務上過失致死罪に問われる刑事事件となることもあります。
医療裁判はドクターや看護師にとっては避けて通りたいと言うかあってはならない事態ですよね。
どうやら近年の医療訴訟数は減少しているようですがこれは各医療機関がリスクマネージメントに力を入れているからなのかもしれませんね。
しかし患者側がドクターの過失を証明するのはまだまだ難しく実際に訴訟を起こしても時間が掛り過ぎる等の問題もあります。(カルテの開示が以前より請求しやすくなった等敷居は低くなっているのかもしれませんが…)
現在は訴訟以外での解決方法も検討されていてADR(裁判外紛争解決手続き)や医療メディエーション・無過失保障制度・医療事故調査委員会(第三者機関)等の動きが拡充するであろうと言われているようです。