用語解説
用語の読み
さんぎょうい
用語の意味
職場の労働者の健康管理を適切に行うため、事業者は産業医を選任する必要があります。選出すべき産業医の人数や条件は事業所の規模によって違っていますが、これは厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署によって定められたものです。具体的には、事業所の労働者数が50人以上から3000人以下の規模では産業医1名以上、3001名以上の規模では産業医2名以上を選出しなくてはなりません。ただし労働者数が3000人以下でも、常時1000人以上の労働者が働く事業所や長期間その事業に携わることで何らかの健康上の問題が発生しやすいと考えられている業務(労働安全衛生基則第13条第1項第2号に挙げられている業務)に常時500人以上の労働者が働いている事業所では、その事業所専属の産業医を選出する必要があります。労働者が50人未満の事業所は産業医を選出する義務はありませんが、労働者の健康管理や労働環境の管理を産業医に行わせる努力義務があります。
また事業者は産業医の選出の際に医師免許を持つものならどんな人を選んでもよいというわけではありません。事業者は「産業医の養成課程を設置している大学で学び、実習をした者」「厚労省が指定する研修を修了した者」「大学で労働衛生に関する科目を教えている教授・准教授・常勤講師」「労働衛生コンサルタントの試験合格者」のうちのいずれかの要件を満たす医師の中から産業医を選出しなくてはなりません。産業医の職務は定期的に実施される健康診断や診断結果に基づいた適切な措置をとることだけではなく、労働者の健康増進や疾病の予防のために衛生教育・作業環境の調整を行うことなども含まれています。また産業医は労働者が健康障害を起こした原因の調査や再発防止のための措置においても責任を有します。そのため産業医は事業所の労働環境の視察を最低でも月に1回行う必要があり、その際労働者の安全を確保できない状況を発見した場合は事業者に対して勧告することが認められています。
厚労省はさらに、近年増加の一途をたどる事業所におけるメンタルヘルスの問題に対しての積極的な取り組みを進める計画を打ち出し、これは事業者と産業医をはじめとする保健・医療スタッフの連携が今後重要性を増すことを示しています。事業者が産業医を選出するにあたり産業医の要件を満たすものが見つからない場合でも、地域産業保健センターに問い合わせることで、産業医を見つけるための支援を受けることができます。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
産業医は簡単に言うと、企業に勤めるドクターの事。
企業ナースの医師版と言えるでしょう。
主な仕事は社員の健康管理がメインの仕事となりますよね。
しかしドクターなら誰もが産業になれるわけではないようです。
厚生労働省の規定によると医師会が主催する講習会に参加したり産業医研修会に参加をする・労働衛生コンサルタントの資格を取得する等条件が決められているようです。
企業に勤める産業医の求人募集は比較的多いですがやはり医療機関よりも圧倒的に少ない…。
又、実際には派遣ドクターや業務委託するケースが多いようです。
その場合には標準報酬額も各企業の従業員数により変わるようです。