用語解説
用語の読み
こくみんけこうほけん
用語の意味
昭和36年、「国民健康保険法」という法律が施行されました。この法律により、日本に国籍を持つ人なら誰でも医療保険に加入しなくてはならなくなりました。これを「国民皆保険」と言います。この医療保険にはいくつかの種類があり、その人が住んでいる地域や職業によって加入する医療保険は違ってきます。例えば、会社・工場・商店などで雇われて働いている人やその人の扶養家族は「健康保険」、船員として船舶所有者に使用される者とその扶養家族は「船員保険」、国家公務員・地方公務員・私学の教職員とその扶養家族は「共済組合」に加入します。そして、それらの医療保険制度などに加入していない人(農業・漁業関係者や自営業者などとその扶養家族、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、外国人登録をしていて1年以上日本に滞在する人、職場の健康保険から外れた人とその家族)は世帯ごとの国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の財源は加入者が納めている保険料が中心となっています。納められたお金は国民健康保険加入者が病気やけがをした時の医療費負担や出産一時金、葬祭費用として用いられます。また、多くの市町村では医療費負担など以外に各市町村の国民健康保険加入者のうち一定の条件を満たす人を対象とした人間ドック・がんドック・脳ドックなどの検診費用を助成する制度を設けています。それぞれが支払う保険料の金額は、保険税の総額(国からの補助金や医療機関を受診した際に支払う自己負担金を差し引いた金額)を所得や一世帯ごとの加入者数などに応じて割り振り、算出されます。国民健康保険は日本中どこに住んでいても加入することが出来ますが、この制度は市町村などの地方自治体によって運営されているため、制度やサービスの基本的な内容は同じでも保険料や支給金額などが地域によって多少異なっています。
国民健康保険を含む我が国の国民皆保険制度は、人口の高齢化による医療費の増大や長引く不況による財源不足などの問題があるにせよ、戦後長きにわたって国民の生活を保障してきたという事実があります。しかし現在TPP(環太平洋経済連携協定)参加によって、混合診療の全面解禁による医療市場の自由価格設定や医療機関経営に営利企業が参入することによる患者の負担増・患者の選別、地域格差の増大などが、最終的にこの国民皆保険制度を崩壊させるのではないか、という懸念の声も広がっています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
日本人なら誰もが加入することなる保険が健康保険ですね。
多くの人はこの国民健康保険か社保に加入することとなります。
生活保護を受けている場合は国民健康保険から脱退することになります(ただで医療が受けられる)
手続きは最寄りの役所に行けば簡単に出来ます。
又、年末調整や確定申告の際は社会保険控除(国民健康保険だけど…)を受けることが出来ます。
病院などでの窓口での負担額は3割(入院2割)これは社保と変わりませんね。
国民健康保険の発祥の地は埼玉県の越谷と言われているようで実際に「相扶共済の碑」というものが建てられているようです。