用語解説
用語の読み
ろうどうさいがい
用語の意味
労働災害(労災)とは、労働者が仕事中や通勤中に怪我や病気、障害、死亡することを指す言葉です。
労働災害を負った当事者は治療費や医療機関への交通費の面で補償を受けることが出来ます。この際、労災病院などの労災指定医療機関などに入院・通院した場合は「療養の給付」という形で、無償で治療を受けることが出来ます。療養の給付は怪我や病気が治癒に至るまで受けることが出来ます。労災においては、怪我や病気による症状や障害の状態が完治しなくても、その状態が安定し、治療を継続してもこれ以上よくなる見込みがない状態(症状の固定)を治癒とみなします。担当医師に治癒と言われた後でも後遺症などが残ることや、社会生活・日常生活上において何らかの制限が強いられるようになった場合は、その程度に応じて障害補償給付やアフターケア通院費が支給されます。また、やむをえず労災指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合は一旦窓口での支払が必要となりますが、労働基準監督署に申請・請求することで負担した医療費の全額を受け取ることが出来ます。これを「療養の費用の支給」と言います。
労働災害によって家族が死亡した場合は、遺族が遺族年金、葬祭給付、労災就学援護費、労災就労保育援護費などが支給されます。いずれも遺族が自ら労働基準監督署に申請・請求する必要があります。
その他にも、労働災害を負った人が受けることが出来る補償は様々な種類のものがありますが、それらの手続きなどは通常勤め先の庶務課が行います。ただ、職場が労災認定をしないなどのトラブルがあった場合、これらの手続きに協力的でないことも現実的には存在しています。しかし、そのような場合においても労災保険の手続きは被災者や家族が自分たちで行うことが認められています。時には職場側が事業主証明を拒否することもありますが、やむをえない場合は事業主証明がなくても労働基準監督署に申請・請求することが可能となります。
労働災害による健康障害や死者・遺族に対する適切な補償が行き届くようにすることと同時に、事業主は産業保健医療のネットワークを活用し、労働災害を防止する対策を講じることが強く求められています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
労働災害は、仕事中や通勤している時に怪我とか病気・死亡してしまったりする状態のことを意味します。
この労災が認定されれば保険が適用され充分!?な補償を受けることが出来ます。
また事業者は業務災害を防止する責任があります。
看護業務にではよく起る労働災害としては針刺し事故によるC型肝炎の感染や入院中の患者からの結核感染などではないでしょうか。
それに最近では超過勤務による過労死が問題となります。
なんと2009年の日本看護協会の勤務実態調査では全国で2万人程度!!の看護師が過労死レベルの勤務状態にあるとも言われています。
もう…全国の看護師さんは働き過ぎだよ~。