用語解説
用語の読み
ほけんしつ
用語の意味
保健室は学校保健法や学校設置基準、学校教育法施行規則に基づいて設置されています。保健室は、学校保健法法の第19条の規定により、「健康診断、健康相談、救急処置等を行うために設けられるものであるから、これに応じた設備をすることが必要であること。」と定められているため、各学校の保健室ではそれに必要な物品などを常置しておく必要があります。
必要な物品・備品とは具体的にはベッドや机、寝具一式、ついたて等の一般備品の他、巻尺や体重計、体温計、視力・聴力検査用具などの健康診断・健康相談用品、担架、マウス・トゥ・マウス用マスク、消毒用セットなどの救急処置・疾病の予防処置用品などとなります。また保健室にはガス検知器、塵埃計、プール用水温計などの環境衛生検査用物品も準備しておかなくてはなりません。これらの物品の品目・数量は学校の特徴や規模などを考慮して設置することが認められています。物によっては、近隣の学校と兼用とする場合もあります。これらの物品は保健室に常駐する養護教諭によって日常的に点検・補充され、学校検診や怪我人や急病者が出た時に備えています。
学校保健法はまた、「保健室は、使用に便利で、通風・採光の良好な位置に設けるとともに、地域の実態に応じて暖房設備又は冷房設備をすることが必要であること」としています。保健室は児童や生徒の心身の健康状態に合わせた対応をしたり、時には児童・生徒の面談・相談ごとを受ける場所としても使用されるため、子供たちにとって快適でプライバシーが十分考慮された部屋となっている必要があるということです。
保健室は医療機関ではないため、病院や診療所などの診察室の設置基準とは違った条件で設置されています。ここには医師が常駐しているわけではないため、養護教諭が児童や生徒の状態を見極めて医療機関に受診させるかどうかの判断を行います。養護教諭の判断によって保健室で休憩、または早退させたり、場合によっては医療機関に同行する場合もあります。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
保健の先生って子供の頃憧れたな…。
保健室の先生になるには看護師免許がいるのかと思いきや実は養護教諭資格があれば良いようですね。
昔の時代には看護師が保健室の先生として学校に勤めていた時代もあったようですが今や教育というポジションに変化したようです(看護師でも養護教諭資格があればOK)
養護教諭は各小学校や中高学校の保健室で子供たちの健康管理・健康診断・健康相談・救急処置などを行います。
また、最近看護師の新たな職場として企業の保健室というものがあります。
これは看護師や保健師の資格を持つものが社員に対して健康診断・健康相談・メンタルカウンセリングを主に行う仕事になります。
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