用語解説
用語の読み
ほけんいりょう
用語の意味
1961年(昭和36年)に施行された「国民健康保険法」により、日本国籍を持つ者は誰でも何らかの医療保険に加入することと定められました。これを「国民皆保険」呼びます。医療保険にはいくつかの種類がありますが、自分がどの種類の医療保険に加入するかは職業や住んでいる地域、年齢によって異なっています。国民はみな健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険などにそれぞれ加入し、毎月決められた額の保険料(掛金)を医療保険者(会社員などの場合は事業主、自営業者などは市町村)に支払うことで保険システムの運営費がまかなわれています。
医療機関で行われている医療は、「保険がきく医療」と「保険がきかない医療」の2種類に大別することができます。つまり窓口で支払いをする時に、自分が加入している医療保険の保険証を提示すると自己負担金が1~3割で済んだという場合はすべて保険医療の範囲で治療が行われたということです。(残りの費用は医療保険者が負担してくれています。)一方、医療機関で行われた治療行為に対する支払いが全額自己負担となる場合があります。これは加入している医療保険では適用されない分野の医療行為を受けた為です。通常、保険がきかない医療(自由診療)を行う際には医師から事前に費用負担についての説明を受けることとなります。
「保険がきく医療」と「保険がきかない医療」の差は、その医療行為自体が厚生労働省によって認定されたものかどうかという違いによるものです。現在日本の医療機関で行われている医療行為の大多数は厚生労働省によって認められた「保険がきく医療=保険医療」ですが、美容外科で行われている美容整形手術・豊胸手術などや、鍼灸マッサージ、審美歯科などは「保険がきかない医療=全額自己負担で受けなくてはならない医療」となっています。
なお、鍼灸マッサージは現行の制度上保険医療として認められていませんが、神経痛・関節リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6疾患を持つ者で、医師の同意書がある場合に限っては健康保険が適用されます。これは健康保険法の療養費制度(第44条の2項)によって規定されています。
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看護師・椿(つばき)の一言コメント
保険医療つまりは医療保険のことを指します。
病院等の医療機関を受診して支払う診察料を保険者が一部か全部を支払う仕組みのことを言いますね。
私達は健康保険証を病院に提出すことによりドクターの診察を受けることが出来ます。
更に疾患に対しての薬品の処方・入院・治療で使う物品に対しても保険がきくことになります。
健康保険で受けられないケースは主に労働災害(通勤中や仕事中のの事故や怪我・病気)・経済的な事情による中絶・犯罪行為などの場合には保健医療を受けることが出来ないとされています。