用語解説
用語の読み
むかしつほしょうせいど
用語の意味
無過失補償制度とは、医療事故が原因で障害を受けた人が、医師をはじめとする医療従事者の過失の有無を問わずに補償金を受け取ることが出来る制度のことです。我が国では分娩事故が原因で引き起こされた脳性まひの子供(出生体重2000g以上、妊娠週数33周以上で通常の経過を辿っていたことが条件)に対する救済制度として、日本医師会が2006年8月に制度案を公表し、2009年に初めてこの制度による事例の認定が行われました。
医療は分娩の場面以外でも不確実性やヒューマンエラーのリスクを背負っていることから、産科医療以外の全ての医療においても無過失補償制度が適応されることが理想的ですが、財源の面での限界を考慮して、「もっとも緊急度・優先度が高い事例」として分娩事故による脳性まひを位置づけ、この事例に限定して公的資金を投入する運びとなりました。
脳性まひは乳児1000人当たり2~4人の頻度で出現する、神経障害やけいれん・麻痺などの症状を呈する障害で、低体重で生まれてきた乳児となるとその出現頻度は高くなります。脳性まひは何らかの外傷や酸素の供給不足による低酸素脳症、トキソプラズマ症・風疹・サイトメガロウイルス感染症などの胎内感染が原因となりますが、明確な原因が特定できない場合もあります。また月齢の低い乳児の場合は脳性まひの診断が難しく、18ヶ月未満の乳児では身体障害・知能障害の程度や型は判別できないことが往々にして見受けられます。脳性まひは病気ではありませんが、麻痺などによる日常生活動作の制限は生涯続きます。
無過失補償制度は、金銭面での補償(認定された事例の場合、1人当たり3000万円)目的の他、長期の訴訟を避けることで患者側と無過失の医療従事者の負担を軽減するという目的も併せ持っています。また、脳性まひ以外の重度の障害を持つ子供やその親が不公平感を抱く可能性や、同じ分娩事故による脳性まひでも体重や妊娠週数がわずかに認定条件とずれている場合はどのようにして取り扱われるのか、脳性まひ発症の原因が医療事故によるものなのかどうかの判定が困難なケースの取り扱いについてなど、この制度の適応をめぐる議論は継続して行われています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
無過失保障制度は、医師側に何の落ち度もないにも関わらず患者が障害を負ったり死亡したりするケースに対し患者側に保証金が支払われる保障制度のことです。
この保証制度の目的は医師・患者双方を救済するというものです。
一番多いとされるのは産科医療が挙げられます。
特に分娩事故の場合原因がはっきりしないケースが多く訴訟に至るケースが多い!!
これは産科医不足の1つの要因だとも言われています。
このことから無過失保障制度により産科医のリスクも軽減されるのではないかと期待も高まっているようです。
しかし、患者側の立場からすると原因がハッキリとしないことからリピーター医師が増えるのではないか??
…という不安の声も多く今後は過失の有無を明らかにする分析の在り方も検討していくと厚生労働省は見解を述べているようです。