用語解説
用語の読み
いりょうたいざいびざ
用語の意味
医療滞在ビザとは、日本国内で治療など(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、90日以内の温泉湯治等を含む療養等)を受けるために来日した外国人と、本人の療養上の世話をするために同伴したもの(親族関係か否かは不問。ただし事業運営や報酬を受ける活動は禁止されています)に対して発行・給付されるビザのことです。
医療滞在ビザの発行・給付を受けるためには
- 日本の医療コーディネーター又は旅行会社等の身元保証を受けること
- 一定の経済力を有すること
という条件を満たす必要があります。
そのため日本での医療滞在ビザを取得するためには、海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等の経済力を証明できる書類を提出することになります。医療滞在ビザを持つ外国人は、日本中の全ての病院や都道府県の許可を受けた診療所で全ての医療行為を受けることが出来るようになります。
医療滞在ビザを持つ外国人は最大で6ヶ月日本に滞在することが出来ますが、滞在期間は本人の病態や治療内容を踏まえて決定されます。この時に受け入れ先の医療機関が90日を超える入院が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得することが可能です。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期限は3年間であり、有効期間のあいだなら日本での治療を複数回訪日するかたちで受けることが出来ます。(ただし1回の滞在期間は90日以内)この数次査証(マルチプル・ビザ)は、申請時に医師が作成した治療予定表が必要となります。
医療滞在ビザを申請する際
- パスポート
- 写真(45ミリ四方)
- 査証(ビザ)申請書
- 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
- 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
- 本人確認のための書類(国籍により異なる)
- 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
- 医師が作成した治療予定表(数次査証を申請する場合)
を提出しなくてはなりません。
また、同伴者の場合は
- パスポート
- 写真(45ミリ四方)
- 査証(ビザ)申請書
- 本人確認のための書類(国籍により異なる)
のみ必要となっています。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
医療滞在ビザは外国から日本へ治療を受けるための「ビザ」の事です。
そもそも政府が外国人患者を受け入れる「医療ツーリズムを」拡充するために2010年に増設したものだ。
最近は治療や健診目的で外国からの訪日がとても多い…特に中国から多いと言われる。
それはやはり!!日本の医療技術・サービスが優れているからと言えるだろう(誇らしいことですね)
当然のように、外国人を受け入れれば経済効果は莫大で、日本にとって良い事の様な気がしますが…。
受け入れる側にはそれなりに苦労しますよね(言葉の壁とかニュアンスの問題とか)
日本医師会では、医療格差が更に拡大する可能性や国民の保険制度も脅かされるのではないかと問題点を挙げています。