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能力認証

能力認証【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2012年11月16日
最終更新日:2012年11月16日
(変更日:2013年8月9日) ※

用語解説

用語の読み

のうりょくにんしょう

用語の意味

厚労省はこれまで「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」の会合を重ね、2011年11月に「看護師特定能力認証制度」の骨子案を発表しました。この「特定能力認証」とは、これまでは絶対的医療行為として医師のみ実施することが許されてきた特定行為(医療行為)を、一定の条件を満たした高度な実践能力を持ち合わせる特定看護師(仮称)と認定された場合に実施できるようになる制度のことです。

制度の骨子とは、

  1. 特定行為とは医師または歯科医師の指示の下、臨床に係る実践的な理解力、思考力、判断力その他をもって行わなければ、衛生上危害を生じる恐れのある行為に関する規定を保健師助産師看護師法に位置づけることとする。
  2. 看護師は以下のいずれかの場合に限り、特定行為を実施することができることとする。
    1. 厚生労働大臣から能力の認証を受けた看護師が、能力認証の範囲に応じた特定行為について、医師の指示を受けて実施する場合
    2. 看護師が、特定行為を実施しても衛生上危害を生じる恐れのない業務実施体制で、医師の具体的な指示を受けて実施する場合
  3. 厚生労働大臣は、以下の要件を満たす看護師に対し、特定能力認証証を交付することとする。
    1. 看護師の免許を有すること
    2. 看護師の実務経験が5年以上であること
    3. 厚生労働大臣の指定を受けたカリキュラムを修了すること
    4. 厚生労働大臣の実施する試験に合格すること。

    特定能力認証証の交付を受けた者は、特定能力認証証の交付を受けた後も、特定行為を含む業務を行うのに必要な知識および技能に関する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないこととする。

等となっています。

現在、看護師の責任・業務の範囲は保健師助産師看護師法によって定められており、この法律の中で看護師は「診療の補助」という形で一部の医療行為を行うことを認められています。今後の法改正によってさらに看護師の業務の高度化・拡大化が想定されますが、医師不足を補うためにミニドクターを増やすだけでは根本的な問題が解決されないという意見や、既に臨床で働いている看護師全員が実施可能な医療行為を明確にすることの方が先決と言う声が上がっているのも現状です。

看護師・椿(つばき)の一言コメント

看護師・椿(つばき)

日本看護協会では、2012年5月には厚生労働省に予算編成に関する要望書、6月には看護人材養成に関する(看護師特定能力認証制度の制度化を含む)要望書を文部科学大臣に提出したようです。
政府は、この認証制度を「社会保障と税の一体改革」の中に盛り込んでいます。

そもそも特定行為は診療の補助にあたるかどうか不明瞭な行為(これまでは暗黙の了解とされていた事…)
その特定行為を厚生労働大臣から能力があると認証を受けた看護師が実施することが出来るというもの。

この、骨子案の中では看護師の免許を得て(5年以上の実務経験)、厚生労働省の指定を受けたカリキュラムを終了し試験に合格した者に対して特定能力認証書を交付するという案が出ています。
しかし…このカリキュラム、大学院修士課程相当(2年間)程度、8ヵ月程度の終業期間がベースになっているよう(働きながらだと難しいかな…)

しかし、看護師特定能力認証制度が正式に制度化されれば、認証書を持っている正看護師・持っていない正看護師・専門看護師・認定看護師・准看護師…
看護師がこんなに細分化されてしまって果たして良いのでしょうかね…??

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