用語解説
用語の読み
さいがいかんごしえんじぎょう
用語の意味
災害看護支援事業とは、国内外で災害(地震・台風・水害・竜巻・火山噴火・テロ・大規模な交通事故など)が発生した際に行われる看護活動を支援するための事業のことを指します。
災害時には短時間で大多数の負傷者・死者が出るだけではなく、広範囲にわたって医療機関や民家・道路等に被害が及ぶため、通常の救命救急医療や消防体制では対応しきれない状況が発生します。このような特殊環境の中、看護師は限られたマンパワーや設備・資材の中で看護独自の知識・技術を駆使し、被災者の生命の危機を守り、日常生活への被害を最小限にするための活動を行わなくてはなりません。この活動をスムーズに展開するためには看護技術・知識だけではなく、他部門の医療従事者や行政、消防と連携するための柔軟性や高いコミュニケーション能力が必要となります。このような災害看護活動を行うため、災害看護支援事業では災害看護活動を支援するための募金や看護活動の支援及び広報をはじめとする様々な活動を行っています。
災害看護支援事業に規定されている災害看護支援金の対象となる活動として
- 被災地における看護活動
- 被災地における情報収集活動、調査・研究
- 研究成果を活用した看護活動に有益な情報の発信・広報活動
等が認められていますが、これら以外にも専門委員会によって認定された場合には災害看護支援金の交付を受けることができます。
ただし先述したとおりの活動内容であっても、
- 国や地方公共団体が運営し、またその責任に属するとみなされる活動
- 設立開始後満1ヶ年を経過しない団体による活動
- 国籍、宗教、政党、組合などの関係からその対象を特に限定していて、構成員の互助共済を主たる目的とする事業等、社会福祉的な性格の明らかでない団体による活動
- 看護活動であっても、政治、宗教、組合等の手段として行なう活動
- 営利のために行なっているとみなされる活動
- 支援による効果が期待できない活動
- 他の補助金をもって実施することが適当と認められる活動
などにあたると判定された場合には、災害看護支援金の交付を受けることはできません。
看護師・椿(つばき)の一言コメント
災害看護支援事業は、国内外の災害発生時に行われる看護活動の支援事業で公益事業です。寄付や助成金で賄われています。
主な事業の内容は災害看護活動の支援の為の募金・看護活動の支援や広報となっています。
支援を受けるには各被災地での直接的・間接的看護活動をしたり、災害看護の調査や情報収集・研究など等を行った場合です。
支援の申請をする場合は支援金申請が必要で、理事長が可否を判断することになっているようです。
しかし、営利目的や国や地方団体・宗教・組合等で行われる場合には支援対象になはならない等の制限があります。
これにより、金銭面で支援することを躊躇しているいるが、災害時に看護支援活動を行う事が可能となるわけです。