用語解説
用語の読み
いりょうじこ・ちょうさせいど
用語の意味
医療事故調査制度とは医療事故への対応を制度化したものです。医療事故の真の原因究明と再発防止を徹底し、医療者と患者双方に信頼関係が構築されるような安定した医療環境の実現を目指します。
医療事故調査制度の法制化について、2008年(平成20年)に厚生労働省から第三次試案および大綱案が公表されたものの、政権交代の影響もあってか進展が見られず、2011年(平成23年)6月に日本医師会「医療事故調査制度に関する検討委員会」が「医療事故調査制度の設立に向けた基本的提言について」を発表しました。その内容は、「院内医療事故調査」と医療界、医学界が一体となって組織・運営する「第三者的機関」を両軸として、すべての医療機関に院内医療事故調査委員会を設置し、医療関連死の第一次的調査を行い、その能力を超える事案について、第三者的機関が調査を実施するというものです。また定義があいまいであるとの批判がされていた医師法21条(異状死届出義務)の改正や、ADR(裁判外紛争解決手続)の活用促進や、患者救済制度の創設なども同時に提起されています。
医療事故調査制度に関する検討委員会が基軸とする考えは、国民が安心と信頼を持って医療を受けることができ、医師の職業規範・自己規律において制度を自律的に構築・運営し、医療事故は刑事司法の問題にしないことです。それは、医療がどれだけ確実性を追求しても不確実性が残り、不幸な結果を避けきることができないとの考えに基づいています。しかし、各医療機関の院内医療事故調査で本当にきちんとした調査がなされるのかとの懸念は拭えません。また、第三者機関が、どのような要件を満たす場合に、その請求に基づいて調査を開始するのかも未検討です。医療事故調査制度が法制化されるには、今後更なる議論が必要と言えます。