ハンセン病

ハンセン病【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2013年1月7日
最終更新日:2013年1月7日
(変更日:2013年8月2日) ※

用語解説

用語の読み

はんせんびょう

用語の意味

ハンセン病は、らい菌という細菌による慢性炎症性の疾患です。主な症状は多様な皮疹と知覚麻痺を中心とする末梢神経障害で、未治療もしくは不十分な治療で経過すると皮膚の変化や顔面・手足の神経障害による変形、さらに視力障害などの後遺症を引き起こすことがあります。

ハンセン病への対策は、DDSなどの薬剤が登場した1940年代に始まりました。1980年代からは世界規模で新しく多剤併用療法が取り入れられ、外来での治療が可能で、合併症が少なく、かつ再発率の低い比較的短期間の治療法が広く使用されるようになっています。

ハンセン病は、未治療の患者が感染源と考えられていますが、一般的な環境下では伝染しにくい病気です。また、治療中の患者や回復者から感染することはありません。たとえらい菌に感染しても発症する可能性はごく僅かで、これまでにハンセン病医療従事者で発症した人はいません。ただ、抵抗性の未発達な乳幼児期にらい菌に感染すると、数年から数十年の潜伏期を経て発症する可能性があります。

現在のように治療法が確立していなかった時代、かなり重篤な後遺症を持つ人も少なくなく、そのため社会的な差別を受けることも多く見られました。その主たるものが隔離政策です。日本では1907年(明治40年)に「癩予防ニ関スル法律」が公布され、その後幾度かの改正を経て1953年(昭和28年)に「らい予防法」となり、診療所中心の医療が行われてきました。「らい病予防法」には、施設への強制入所の他、外出制限や秩序維持のための所長の権限などが規定され、診療所に入所した患者は、そこで生涯を終えることも多かったと言います。その後、ハンセン病の発生率の低さや、感染力の弱さ、また完治に必要な治療を迅速に受けられるようにするため、1996年(平成8年)らい病予防法が廃止。病名も「らい」から「ハンセン病」に変わりました。現在、新規患者は一般医療機関で診療が行われています。

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