看護師特定能力認証制度
看護師特定能力認証制度【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2013年1月10日
最終更新日:2013年1月10日
(変更日:2013年8月2日) ※
用語解説
用語の読み
かんごし・とくていのうりょく・にんしょうせいど
用語の意味
看護師特定能力認証制度とは、高度な教育研修を受けた看護師が一部の医療行為(特定行為)を行えるよう国が認定する制度のこと。医療の質や患者のQOL・満足度の向上につながるとして厚生労働省が提案してきました。医療現場で「チーム医療」の推進が行われる中、高い臨床能力を持つ看護師には幅広い看護業務の実践が求められていますが、実施可能な診療の補助についてグレーゾーンが多い問題を解消する制度としても注目されています。
この制度における特定行為には、褥瘡の壊死組織のデブリードマン、脱水の判断と補正(点滴)などが挙げられています。平成24年(2012年)2月現在、具体的な範囲は定められていませんが、平成23年度特定看護師業務試行事業の実施状況などを踏まえて検討される予定です。また、特定行為の実施には2つの条件が設定されています。まず、厚生労働大臣から能力の認証を受けた看護師が、能力認証の範囲に応じた特定行為について、医師の指示を受けて実施する場合。次に、看護師が、特定行為を実施しても衛生上危害を生ずるおそれのない業務実施体制で、医師の具体的な指示を受けて実施する場合です。なお、厚生労働大臣に認証されるためには、看護師免許の保有、看護師実務経験が5年以上、厚生労働大臣指定のカリキュラムの修了と試験の合格が必須とされています。
この制度に対して危惧する声もあります。そのひとつが、リスクの高い行為を看護師が行うことによる医療安全の不安です。また、現場の看護師からも「看護師のすべきことはもっと他にある」「訪問看護の現場では具体的な指示でなければ出来なくなると困る」という声も挙げられています。本制度が法制化されるまでに、諸問題の解決が望まれます。
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