高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法【いまさら聞けない看護用語・略語】
公開日:2013年1月28日
最終更新日:2013年1月28日
(変更日:2013年8月2日) ※
用語解説
用語の読み
こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう
用語の意味
高齢者虐待防止法は、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」による虐待を防ぐための法律です。
この法律で定義されている虐待行為は5つに区分されています。一つ目は身体的虐待で、平手打ちや殴る蹴るなど、高齢者の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えることです。二つ目は養護を著しく怠ること(ネグレクト)。水分や食事を十分に与えない、入浴させないなど、高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置などです。三つ目は心理的虐待で、被養護者の失敗をののしる、怒鳴るなど、心理的外傷を与えるような言動をとること。四つ目は性的虐待で、性器への接触、懲罰的に下半身を裸にして放置するなどの猥褻行為です。五つ目は経済的虐待で、年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用するなどです。厚生労働省の調べ(複数回答)では、虐待の内容で最も多いのが心理的虐待(63.6%)、次いでネグレクト(52.4%)で、共に半数を上回っています。また、虐待をしていると思われる中心的人物では、息子が最も多く(32.1%)、次いで息子の配偶者(20.6%)でした。
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待に対する国の責務、国民の責務が定められています。国及び地方公共団体に対しては、機関もしくは団体間での連携強化、職員の研修等の実施、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他啓発活動の実践。国民へは、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深め、国又は地方公共団体が講ずる施策への協力がそれぞれ求められています。
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