用語解説
用語の読み
しゅうさんきぼしいりょうせんたー
用語の意味
周産期母子医療センターとは、周産期にかかわる高度な医療を対象とした医療施設であり、産科と新生児科の両方が組み合わされた施設です。
周産期とは妊娠満22週から生後1週未満までの出産にかかわる時期のことを指します。周産期母子医療センターは、その施設の状況により『総合周産期母子医療センター』と『地域周産期母子医療センター』にわけて、都道府県が認定します。
総合周産期医療センターは、リスクの高い妊婦に対する医療や高度な新生児医療を提供し、各地域の周産期医療機関から妊婦や新生児の受け入れを行います。
総合周産期医療センターに認定されるためには、以下の設備及び要件を満たした施設である必要があります。
- 母体・胎児集中治療管理室
分娩監視装置、呼吸循環監視装置、カラードップラー機能を有する超音波診断装置など - 新生児集中治療管理室
新生児用呼吸循環監視装置、新生児用人工換気装置、保育器など - 後方病室
- ドクターカー
- 検査機能
血液一般検査・血液凝固系検査・生化学一般検査・血液ガス検査・エックス線検査・超音波診断装置 - 輸血の確保
血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートの確保 - 病床数
母体・胎児集中治療管理室の病床数が6床以上、新生児集中管理室の病床数が9床以上。
ただし、三次医療圏の人口が100万人以下の場合は、母体・胎児集中治療管理室が3床以上、新生児集中治療管理室が6床以上 - 医療従事者
24時間診療体制を適切に確保するために、各集中治療管理室や後方病室、分娩室に規定された医師、看護師、助産師など職員の人数人数が勤務している
地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センターに準ずる設備や医療体制が確保されているが、基準を満たしていない施設です。
総合周産期母子医療センターを補助し各地域の中核病院として、地域の周産期医療機関から患者の受け入れを行い、比較的高度な医療の提供をします。
2015年4月時点で、全国で、総合周産期母子医療センターが104施設、地域周産期母子センターが292施設設置されています。