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看護師の免許が剥奪されるのはどんな時か

公開日:2014年11月17日
最終更新日:2014年11月17日
(変更日:2018年4月3日) ※

nayami20659

看護師免許は今のところ一度取得してしまえば生涯有効な資格です。しかし、場合によってはその免許が剥奪されることがあるというのをご存知でしたか?

今回はあまり身近ではなくとも、看護師であれば知っておくべき「看護師の免許が剥奪される時」について考えてみましょう。

過去に剥奪された事例

あまり大きなニュースにならなければ記憶にも残りにくいのですが、実は年に数人くらいは看護師免許取り消し(剥奪)という行政処分を受けています。1つの事例を見てみましょう。

武蔵野病院(群馬県)の事例

” 2010年2月15日、厚生労働省は、入院患者の頭を蹴るなどして死亡させ、傷害致死罪に問われた大渕充看護師の免許を取り消した。元看護師は、2007年11月、入院患者の男性(当時57歳)が言うことをきかないことを理由に頭部を蹴るなどして暴行し、死亡させた。 ”

この看護師は、暴力行為により患者さんを死亡させたとして、まず刑事処分=傷害致死罪として実刑判決を受けています。さらに厚生労働省により「看護師として不適切」と判断されたため、今度は行政処分により免許取り消しの処罰を受けました。

看護師免許が剥奪される可能性のある事象とは

では、看護師としての日常業務の中に潜んでいる「免許証を剥奪される可能性」のある事象を考えてみましょう。ここでも1つの事例を挙げてみます。

事例1

” 脳出血で昏睡状態の患者に対して、看護師が挿管チューブと酸素延長チューブを誤って連結し、その後患者は、呼吸困難により死亡した!”

さらに、同病院は異常死の届出を2週間も通報しなかった。警視庁は、事故と患者死亡との因果関係とともに、通報が遅れた経緯についても捜査開始した。

その後、看護師のみ書類送検(挿管の際、先輩に「何か足りないんじゃない?」と指摘されたが聞き返せなかったと言う)→酸素延長チューブの改良、職場に人間関係の問題が存在→不起訴処分。

先生の弁護により、医療機関側の事故後の対応や職場での人間関係の存在等が認められ不起訴処分となりました。 –

この事例では、看護師が直接「間違ったケア」を行ったにも関わらず、実は不起訴処になっています。つまり看護師としての免許剥奪までは至っていないことになりますが、これは事件の背景に特殊性があったためです。

そもそも、この事件の背景には「間違いを起こしやすい状況(挿管チューブと酸素チューブの間違いというのも疑問ではありますが)」が存在していたこと、さらに人間関係の問題が存在していたこと、という2つのポイントがあります。

では次の事例はどうでしょうか。

事例2

” 業務上過失致死 八幡浜簡裁(略式) 平成19 年7月23 日 判例集未登載 罰金50 万円

病院において、平成18年6月23日午後5時43分ころ、同病院内の病棟において、入院中のA男(当時63歳)の主治医であるB医師から指示を受け、上記A男に塩化カリウム製剤40ミリリットルを投与するに当たり、同製剤を急激に投与すれば高カリウム血症を発症させ、心停止を招く重大な副作用があったのであるから、希釈して点滴投与すべきとの同製剤の用法及び上記A男の静脈に刺入されていた点滴管から点滴投与されていた高カロリー栄養剤に上記塩化カリウム製剤を注入して希釈した上で点滴投与すべきとの同医師の投与方法に関する指示を遵守し、上記A男に点滴投与されていた上記高カロリー栄養剤に上記塩化カリウム製剤を注入して希釈した上で投与すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、上記A男に点滴投与されていた上記高カロリー栄養剤に上記塩化カリウム製剤を注入して希釈することなく漫然上記点滴管に設けられていた側管から急激に塩化カリウム製剤40ミリリットルを注入して投与した過失により、同日午後10時12分ころ、上記病棟において、同人を高カリウム血症に起因する急性心不全により死亡させた。”

厚労省のサイトからの抜粋なので非常に分かりにくい文章ですが、これも実は「罰金刑」までにとどまっています。

実は、看護師が業務上過失致死などの事件を起こしても、看護師免許の剥奪までいくことは少ないのです。

それは事件の背景には、医師や病院全体で負うべき責任が多いこと、また医療事故などが起きても、訴訟になった場合は看護師自身よりも病院全体が訴えられることが多いこと、などもあるかもしれません。

要は厚生労働省が「こいつは看護師としてふさわしくない」と、個人を評価した結果になりますので、日常業務上のヒヤリハットの延長上には、看護師免許剥奪ということは少ないようです。

だからといって安心してはいけません。過去に何かしらの医療ミスを起こして刑事事件まで発展した場合、免許証剥奪まではいかなくても、懲戒免職になったり、3ヵ月間の業務停止処分となることはあります。

全国版で名前が出ますので、転職したり働き続けることが難しくなることもあります。特に公的医療機関で働く場合は地方公務員という扱いになり、過去に行政処分等を受けたことが分かると就職できないこともあるようです。その内容にもよりますけどね。

今後も看護師として働き続けるために注意すること

実は、年に数人は「看護師の免許取り消し」という行政処分は起きています。

その理由としては、窃盗や強制わいせつ、暴力行為など、人として間違っている場合がほとんどです。

看護師の免許剥奪は、こういった「日常業務からは離れたところ」で起こる事件が元となっていることがよくあります。いわゆる犯罪を犯してしまった時です。

この場合、それが看護師国家試験の前である場合、国家試験で良い点数は取れていても、免許証が交付されないこともあります。

おわりに

今のところ、どこまではセーフでどこからがアウトか、という明確なものは分かりません。

しかし刑事事件に関与して刑事罰を受けた場合は、少なからずなんらかの行政処分=厚生労働省からの処分があると考えて良いでしょう。

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